米沢市教職員組合 規約・諸規定

◆◆ 米沢市教職員組合 規約 ◆◆

◆◆ 米沢市教職員組合 選挙規定 ◆◆

◆◆ 米沢市教職員組合 会議規定 ◆◆

◆◆ 米沢市教職員組合 会計規定 ◆◆

◆◆ 米沢市教職員組合 書記局規定 ◆◆

◆◆ 米沢市教職員組合 慶弔規定 ◆◆





米沢市教職員組合 規約

第1章 総 則

第1条(名称)
 この組合は、米沢市教職員組合という。
第2条(事務所)
 この組合は、事務所を米沢市門東町2丁目3番27号米沢教育と文化の会館におく。
第3条(構成)
1 この組合は、主に米沢市内の公立の小学校、中学校に勤務する教職員をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、組合員であった者で、本人の意に反し免職され1年以内の者、もしくは免職処分に対し不服申し立て中の者、または提訴中の者が組合員にとどまることを妨げない。
3 第1項の規定にかかわらず、この組合の役員であるものが組合の構成員となることを妨げない。
第4条(平等)
 この組合の組合員は、いかなる場合においても人種、性別、宗教、思想、信条によって差別されない。
第5条(目的)
 この組合は、組合員の要求によって団結し、教職員の社会的、経済的地位の向上、平和と民主主義の擁護、教育の自主性と民主教育の発展をはかることを目的とする。
第6条(事業)
 前条の目的を達成するため左の事業を行う。
  1、教職員の身分保障並びに労働条件の改善に関すること。
  2、教職員の社会的、経済的地位の向上に関すること。
  3、教育の刷新、民主教育の建設に必要なこと。
  4、教職員の福利厚生に関すること。
  5、労働戦線の統一促進に関すること。
  6、その他目的達成に必要なこと。

第2章 組 織

第7条(分会)
 この組合は、各学校に分会をおく。
第8条(専門部)
 1 この組合に次の専門部をおく。
   1、青年部
   2、女性部
   3、事務職員部
   4、養護教員部
   5、臨時教職員部
 2 各部の規程は部において作成し、代議員会の承認を経て発効する。
 3 各部は組合機関の決定執行に従う。
第9条(専門委員会)
 必要に応じて総会または代議員会の決定によって専門委員会を設けることができる。

第3章 機 関

第10条(機関)
 この組合は次の機関を持つ。
  1、総会
  2、代議員会
  3、執行委員会
  4、分会長会
第11条(総会)
 総会は、この組合の最高議決機関で、原則として毎年5月に開催する。ただし、代議員会の決議、分会または組合員の3分の1以上からの要求があった場合には、臨時に総会を開催しなければならない。
第12条(総会の構成)
 総会には、すべての組合員が平等に参加する機会を有する。
第13条(総会の決定事項)
 総会に付議すべき事項は次の通りである。ただし、第1、第3、及び第5の各号については、全組合員の平等に3加する機会を有する直接かつ秘密の投票に付し、全組合員の過半数によって決定するものとする。
  1、組合の解散及びそれに伴うことがら
  2、組合活動の大綱方針
  3、規約の変更改廃
  4、年度予算の議決と決算の承認
  5、他団体への加入及び脱退
  6、その他重要なことがら
第14条(代議員会)
 代議員会は総会に次ぐ議決機関であって、執行委員会が必要と認めたとき、及び代議員の3分の1以上の者からの要求があったとき開催する。
第15条(代議員の選出)
 1 代議員は分会ごと選出する。
 2 代議員の数は、分会員20名までは1名、20名以上は2名とする
第16条(代議員会の決定事項)
 代議員会は次のことを決める。
  1、総会に付議すべき事項
  2、総会決定に基づく委任事項の処理
  3、規約改廃並びに全組合員の投票に付すべき重要事項の発議
  4、規約、規程の疑義の解釈
  5、諸規程の制定、変更
  6、予算の更正並びに暫定予算に関すること
  7、他団体との連絡提携に関すること
  8、分会から提出された事項
  9、その他執行委員会において必要と認めた事項
第17条(執行委員会)
 執行委員会は、この組合の執行機関で次のことを行う。
  1、議決機関で決定された事項の執行
  2、総会、代議員会、分会長会、専門部委員会に付議すべき事項の設定
  3、書記局各部業務の運営
  4、諸規程に定める事項の処理
  5、緊急を要することがらの処理。ただしこの場合に、次期代議員会において承認を得なければならない。
第18条(分会長会)
 分会長会は、各分会から1名選出された分会長で構成し、次のことを行う。
  1、執行機関との緊密な連絡を行う。
  2、各分会の情報を交換する。

第4章 書記局

第19条(書記局)
 書記局は、執行機関に所属し各種の日常業務を処理する。
第20条(書記局の構成)
 1 書記局に総務部、教文部、厚生部、調査給対部、情宣法制部、共闘部をおき、次のように業務を分担する。
  1、総務部 庶務、会計及び各部の連絡調整に関する事項
  2、教文部 研究調査、民主教育の実践的推進、教養に関する事項
  3、厚生部 福利厚生に関する事項
  4、調査給対部 給与及び勤務条件の調査に関する事項
  5、情宣法制部 情報宣伝、法律制度に関する事項
  6、共闘部 革新政党、労働者、農民、民主団体との共闘及び勤労大衆との統一闘争に関する事項
 2 書記局に書記をおく。書記はこの組合の組合員となることができる。
 3 書記局の運営に必要な規程は別に定める。

第5章 役 員

第21条(役員)
 この組合に次の役員をおく。
  1、執行委員長 1名
  2、副執行委員長 3名以内
  3、書記長 1名
  4、書記次長 1名
  5、部長 若干名
  6、特別執行委員 若干名
第22条(役員の任務)
 役員の任務は次の通りとする。
  1、執行委員長はこの組合を代表し、組合全般について責任を負い、すべての会議を召集する。
  2、副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときはこれを代行する。
  3、書記長は書記局の業務を統括する。
  4、書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故あるときはこれを代行する。
  5、部長は各部業務を執行する。
  6、特別執行委員の業務は別に定める。
第3条(役員の選出)
 1 執行委員は、全組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による投票者の過半数によって決定する。
 2 選挙の方法は別に定める。
第24条(役員の任期)
 1 役員の任期は執行委員長、書記長については2年、その他の執行委員は1年とする。
 2 補欠就任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第25条(役員の辞任)
 役員を辞任する場合は、代議員会の承認を得なければならない。

第6章 会 議

第26条(会議の成立)
 すべての会議は構成員の3分の2以上の出席によって成立する。ただし1人1名に限り委任を認める。
第27条(議決)
 議事は別段の定めのある場合を除き、出席実人数の過半数をもって可決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第7章 加入、脱退及び統制

第28条(加入の手続き)
 1 この組合に加入しようとするものは、定められた様式の申込書を執行委員長に届けなければならない。
 2 組合員の資格は、組合員名簿に登載された日から取得する。
第29条(脱退の手続き)
 1 退職及び死亡以外でこの組合を脱退しようとするものは、理由を明示した届出書を執行委員長に届けなければならない。
 2 脱退の効力は、執行委員長が届を受理してから2ヶ月を経過して発効する。
 3 退職以外の事由によって脱退したものが再び加入しようとするときは、代議員会の承認を得なければならない。
第30条(統制)
 組合活動に重大な妨害を与えた場合は、代議員の4分の3以上の賛成によって、次の罰則を適用することができる。
  1、除名
  2、権利の停止
  3、始末書
  4、謝罪
第31条(異議)
 罰則適用に不服のときは、執行委員長に異議申立をすることができる。この場合、執行委員長は総会にはかり、罰則適用に関し4分の3以上の賛成を受けなければ、その罰則適用は取り消される。

第8章 会計及び簿冊

第32条(経費)
 この組合の経費は、組合費、その他の収入をもってこれに充てる。
第33条(組合費)
 1 組合費は総会で決定する。
 2 この組合の事業のために、特別の経費を必要とする場合は、総会または代議員会の決定によって、臨時組合費を徴収することができる。
 3 既納の組合費は返戻しない。
第34条(会計)
 1 この組合の会計は、一般j会計と特別会計とし、別に定める会計規程により執行する。
 2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第35条(会計の監査)
 この組合の決算は、会計監査委員の厳正な監査を経て組合員に報告しなければならない。
第36条(簿冊)
 この組合には次の簿冊を備える。
  1、規約、諸規程
  2、組合員名簿
  3、役員名簿
  4、分会役員名簿
  5、会計簿
  6、会議録
  7、事業記録
  8、その他必要な帳簿

第9章 付 則

第37条(規約の改廃)
 この規約の改廃は、代議員の3分の2以上の賛成で代議員会がこれを発議し、全組合員に提案してその承認を得なければならない。この承認には、全組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票に付し、全組合員の過半数の賛成を必要とする。
第38条(諸規程)
 次の規程は、代議員会の承認を得て別に定める。
  1、選挙規程
  2、会議規程
  3、会計規程
  4、書記局規程
  5、青年部規程
  6、女性部規程
  7、事務職員部規程
  8、養護教員部規程
  9、給与規程
  10、旅費規程
  11、主任手当拠出金運営規程
  12、慶弔規程
  13、臨時教職員部規程
  14、その他必要な規程
第39条(施行)
 この規約は、1991年5月25日に制定し、即日施行する。

附則

 

1この規約は1998年7月20日に改正し、即日施行する。
 2この規約は2004年5月22日に改正し、即日施行する。





米沢市教職員組合 選挙規程

第1章 総 則

第1条 この規程は米沢市教職員組合規約第38条に基づいて定める。

第2章 選挙委員会

第2条 選挙の事務を処理するため常置の選挙委員会を設ける。
第3条 選挙委員会は代議員の中から選ばれた選挙委員5名をもって構成する。選挙委員の任期は1ヶ年とする。但し、被選挙人となった場合は、その選挙に限りその職能を失う。その場合は代理を補充する。
第4条 選挙委員会に1名の委員長をおく。委員長は委員の互選とする。
第5条 選挙委員会は次のことを行う。
 1、選挙の告示
 2、候補者の受付と発表
 3、選挙人と被選挙人の資格審査
 4、開票
 5、当選の確認と発表
 6、その他選挙管理に必要なこと
第6条 選挙委員会は事務局を設けることができる。

第3章 候補者

第7条 候補者は全員投票によるものについては、組合員5名以上によって推薦されたものとする。但し、専門部長(女性部、青年部、養護教員部、事務職員部)の場合は、第15条2項を適用する。
 2、組合員以外の者が候補者になるためには、組合員20名以上の推薦を受けなければならない。

第4章 選 挙

第8条 投票はすべて無記名とし、委任行為をすることができない。
第9条 選挙はすべて有権者の3分の2以上の投票がなければならない。
第10条 当選は得票数によってきめる。同点の場合はそのものについて決選投票を行う。
第11条 当選者の得票は投票者の過半数でなければならない。
第12条 前条により当選定数に不足が生じた場合は、不足定数の倍数だけを次点者の中から得票順に選んで、決選投票を行う。
第13条 補欠役員の選出は繰上当選とすることなく、改めて選挙を行う。
第14条 候補者が定数と同数の場合は、その信、不信の投票を行い、投票者の過半数をもって当選とする。
第15条 選挙の方法は次の通りとする。
 1、執行委員長、副執行委員長、書記長、書記次長、部長
  この選挙は全組合員投票による。
 2、専門部長(青年部、女性部、養護教員部、事務職員部)
  この選挙は各専門部から推薦されたものについて、全組合員が信任投票を行う。
 3、特別執行委員
  この選挙は全組合員の信任投票による。
第16条 立候補者数が定数にみたない場合は、代議員会の要請により、代議員から選ばれた推薦委員会が推薦にあたる。

第5章 選挙運動

第17条 選挙委員会の公報以外は文書による選挙運動をしてはならない。これに違反した場合は当選無効とすることができる。

第6章 附 則

第18条 この規程の改廃は代議員会の決議によらなければならない。
第19条 この規程は1992年3月16日より施行する。

附 則

1 この規定は1998年9月4日に改正し、即日施行する。
 2 この規定は2005年5月11日に改正し、即日施行する。





米沢市教職員組合 会議規程

第1章 総 則

第1条 この規程は規約第38条に基づいて定める。
第2条 総会及び代議員会の会議運営はこの規程によって行う。その他の会議はこの規程を準用する。
第3条 会議召集は緊急の場合を除いては、原則として会議の1週間前まで(総会にあっては2週間前まで)に行うものとし、主要な議題はその趣旨をそえて、予告するものとする。
第4条 組合員は何人も、個人と共同たるを問わず、提案することができる。

第2章 会議の成立

第5条 会議の成立はすべて構成員の3分の2以上の出席を要する。但し、委任は1人1名に限りこれを認める。
第6条 会議の構成員は組合費納入者とする。
第7条 会議構成員の資格を審査するため、資格審査委員会を設けることができる。

第3章 議 長

第8条 議長は会議の秩序を保持し、議事を整理して会議の運営と進行に責任を持つ。
第9条 副議長は議長を扶け、必要に応じてこれを代行する。
第10条 議長、副議長は構成員の互選によって選出し、その定数は次の通りとする。
 1、代議員会においては年度内を通じて、議長1名、副議長若干名
 2、総会においては、そのつど議長団若干名
第11条 議長不信任の動議が提出された場合は、他の議長または副議長が代わって、その動議の採否を会議にはからなければならない。
第12条 議長は会議の記録業務にあたる書記及び署名委員を指名委嘱するものとする。

第4章 議事の運営

第13条 総会の議事運営のために運営委員会を構成する。
第14条 議事運営委員会は次の事項を協議し、会議の承認を得て施行する。
 1、議長、副議長の選挙に関すること
 2、議事日程の編成と変更に関すること
 3、緊急動議の取扱に関すること
 4、祝辞、祝電の取扱に関すること
 5、その他議事運営に必要なこと
第15条 会議は公開を原則とする。
第16条 議長は議案を上程するときは、その旨を宣告した後、提案理由の説明を行わせる。提案者が補足説明を必要とするときは、議長の許可を得たうえで発言することができる。
第17条 議長は議案に対する質疑を打ち切った後、討論に付し、その終局の後、案件について採決(表決)を行う。
第18条 会議で発言するときは、議長の指名を得なければならない。
第19条 表決は起立又は挙手をもって行う。特に必要な場合は記名又は無記名投票をもって行う。
第20条 議決は規約の定めるところによる。
第21条 一度否決された議案は、同一同次の会議において再提案することはできない。
第22条 議事運営委員会又は進行係が議事の進行上、質疑討論の打切の動議を提出したときは、必ず、この動議は採択されて、会議の意見が問われなければならない。
第23条 会議の構成員は緊急動議を提出することができる。この場合予めその案件、提案理由、提案者を文書によって議事運営委員又は進行係に通告することを原則とする。動議は1名以上の賛成を得て成立する。
第24条 傍聴者の発言はそのつど、会議にはかり決定する。
第25条 会議終了後署名委員は議事録の正否を検閲してこれに署名する。

第5章 附 則

第26条 この規程の改廃は代議員会の決議によってきめ、総会の承認を得なければならない。
第27条 この規程は1992年3月16日より施行する。





 

米沢市教職員組合 会計規程

第1条 この規程は規約第38条に基づいて定める。
第2条 年度予算は定期総会において議決し施行する。総会までの暫定予算は代議員会の議決を得て執行し、年度予算に繰り入れるものとする。
第3条 組合費の月額は総会で決める。
第4条 臨時組合費は代議員会の議決により徴収することができる。
第5条 収入の処理については、収入に関する証書に基づき入金伝票を使用して記帳する。
第6条 移行支出については次の決済及び承認を要する。
 1、目節の移行は書記長の決済
 2、款項の移行は代議員会の承認
第7条 予算内の支出は予算に計上されたもの及び各規程により次の手続きを経てなされる。
 1、(請求)請求者—担当部長—書記長—執行委員長
 2、(支払)執行委員長—書記長—会計係—請求者
第8条 仮払いをするときは前条の手続きによって行う。
第9条 借入を必要とする場合は代議員会の承認を得なければならない。
第10条 会計簿冊として次のものを備える。
 1、金銭出納帳
 2、証憑書類綴
 3、備品台帳
 4、予算決算書綴
 5、伝票綴
第11条 会計簿冊は組合員の要求があれば、いつでも縦覧に供する。
第12条 会計は9月及び年度末の2期に決算することを原則とし、規約第35条による会計監査を受けなければならない。
第13条 この規程の改廃は代議員会の議決によらなければならない。
第14条 この規程は1992年3月16日より施行する。





 

米沢市教職員組合 書記局規程

第1章 総 則

第1条 この規程は規約第38条に基づいて定める。
第2条 この書記局は米沢市教職員組合の執行機関に属し、各種の日常業務を処理する。

第2章 組織と構成

第3条 この書記局は専従役員を含む執行委員及び書記をもって組織する。
 1、専従役員の定数は1名とする。
 2、書記の定数は1名とする。
 3、書記で組合に加入を希望するものは、代議員会の承認を得て組合員と同等の権利、義務を有することができる。
第4条 この書記局は次の6部に分ち、その担当業務は次の通りとする。
 1、総務部
  庶務、会計及び各部の連絡調整に関する事項
 2、教文部
  研究調査、民主教育の実践的推進、教養に関する事項
 3、厚生部
  福利厚生に関する事項
 4、調査給対部
  給与及び勤務条件の調査に関する事項
 5、情宣法制部
  情報宣伝、法律制度に関する事項
 6、共闘部
  革新政党、労働者、農民、民主団体との共闘及び勤労大衆との統1闘争に関する事項
第5条 各部の業務は執行委員及び書記で分掌する。青年部、女性部、養護教員部、事務職員部の業務は当該専門部長が担当する。

第3章 役職員の任免と待遇

第6条 書記局部長は執行委員の中から執行委員会で選出し、代議員会の承認を得る。
第7条 書記の任免は書記長が行い、執行委員会の承認を受ける。
第8条 専従役員及び書記の給与は給与規程によって支給する。

第4章 事務の専決と代決

第9条 事務の敏捷簡素化を図るために書記長への委任処理事項を次のごとく定める。
 1、決議機関において議決し委任された事務の執行に関すること
 2、局内担当事務運営の諸会合の開催に関すること
 3、書記局事務分掌及びその運営細則並びに会計細則に関すること
 4、予算内経理運営に関すること
 5、給料、旅費その他の諸給与並びに契約による諸所定の支払いに関すること
 6、交付金、寄付金、印税、手数料、利子配当及びその他契約による所定の受入に関すること
 7、規約規程に定めた経理の受入並びに支払に関すること
 8、書記の動静、認可、命令に関すること
 9、資産、備品、消耗品の管理に関すること
 10、照会、調査、届出に関すること
 11、1般的渉外関係事務の取り扱いに関すること
 12、その他書記局運営に必要なこと
第10条 事務執行上緊急を要し委員長の決済を受ける暇のないときは、書記長は委員長の代決をなすことができる。但し、処理の結果を報告し、承認を受けるものとする。

第5章 その他

 

第11条 書記局事務分掌、同運営細則、その他書記局運営業務執行に必要な細則は別に定め、執行委員会の承認を得る。
第12条 この規程の改廃は代議員会の議決によらなければならない。
第13条 この規程は1992年3月16日より施行する。

附則

1この規定は1998年9月4日に改正し、即日施行する。





米沢市教職員組合 慶弔規程

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第1条 この規程は規約第38条に基づいて定める。
第2条 この規程は米沢市教職員組合の組合員及び書記局職員に適用する。
第3条 この規程に関する経費は組合員1人当たり毎月100円の積立金で運営される。
第4条 この規程の適用は次の通りとする。
 1、結婚祝並びに出産祝に関する事項
  1、本組合員が結婚した場合は祝金5,000円を贈る。
  2、本組合員が出産した場合は祝金5,000円を贈る。
  3、配偶者が出産した場合は祝金5,000円を贈る。
 2、死亡に関する事項
  1、本組合員が死亡した場合は香典10,000円並びに弔辞を呈し、組合代表が会葬する。
  2、組合業務のため不慮の災害によって死亡した場合、香典金は別途協議して決定し、組合代表が弔辞を持参し会葬する。
  3、組合員死亡によりその家庭が極度に困窮におちいたる場合、家族並びに当該職場より申出ある時は、代議員会の決議により50,000円を贈る。
 3、病気見舞に関する事項
  1、本組合員が継続して10日以上病気又は傷害のため病臥又は療養した場合は見舞金5〇〇〇円を贈る。
  2、1ヶ月以上に及んだ場合は5,000円を贈る。
  3、その後更に続く場合、1ヶ月毎に5,000円を贈る。
  4、組合業務のため不慮の災害を受けた者及び出張派遣中病気になった者については次の基準により見舞金を贈る。
   イ、傷害を受けた時及び病気に倒れた時、直ちに見舞金5,000円を贈る。
   ロ、1ヶ月以上病臥又は療養した時、1ヶ月につき5,000円の見舞金を贈る。
 4、災害見舞に関する事項
  1、火災、風、水、雪による災害には代議員会の決議により適用する。見舞金については被害状況によってきめる。
  2、盗難による災危には適用しない。
 5、退職記念品に関する事項本組合員が退職した場合は10,000円及び記念品を贈る。
 6、その他の場合についてはすべて代議員会の決議を経なければならない。但し、緊急な場合は執行委員会で決定し、代議委員会の承認を得ることができる。
第5条 この規程の改廃は代議員会の議決によらなければならない。
第6条 この規程は1992年4月1日より施行する。

附則

1 この規程は1996年5月10日に改正し、即日施行する。ただし、1996年4月1日に遡って適用する。
2 この規定は2004年5月10日に改正し、即日施行する。ただし、2004年4月1日に遡って適用する。

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