母性保護の権利を、職場みんなで守ろう
どの職場でも若い先生方が増えてきました。不安定な時期に母体を守り、安心して産前休に入れるよう、様々な制度を組合で実現してきました。同僚の先生が妊娠したら、男性もこれらの権利をよく知って、職場みんなでサポートしましょう。
妊娠判明から産休前まで

妊婦検診休暇
〇23週まで……4週間に1回
〇35週まで……2週間に1回
〇36週以降……1週間に1回
以前は月1回でしたが、組合の交渉で取得回数が増えました)
通勤緩和休暇
〇勤務時間の始め、または終わりに1時間
妊娠中の休息・捕食休暇
〇1回30分、必要に応じて延長
(組合の交渉で新設されました)
体育授業の代替(中学校と、学年単学級の小学校のみ)
〇妊娠判明時から、体育授業に代替が配置されます
つわり休暇(妊娠症状による私傷病特休)
〇1時間単位で必要と認められる期間
時間外・休日・深夜勤務の制限
〇妊娠中、これらの勤務をさせることは禁止です
妊娠中の勤務軽減
組合の交渉で、妊娠中は以下の業務にはつかせないことを県教委と確認しています
(1984年12月4日 学事課長確認)
・宿泊を伴う業務
・プールにおける水泳指導
・冬期のスキー指導
※ これらの休暇は、すべて「特別休暇」です。年休は消費しません。
出産の前後
いよいよ出産です。安心して出産に臨めるよう、夫のサポートにかかわる制度も次第に整備されてきています。
産前休暇
〇出産予定日の前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)

産後休暇
〇出産した翌日から8週間
・早産などで産前休暇が8週間に満たなかった場合は、その満たなかった期間を産後休暇に加えることができます
(最長10週間まで)
産前産後休暇中の掛金免除、出産費
・産前産後休暇の期間は、共済組合・互助会の掛け金は免除されます。
・出産費や出産見舞金が支給されます。
※ 諸書類の準備や申請が必要です。
妻の出産時休暇(もちろん男性のみ)
〇1日または1時間単位で3日まで
妻の出産時の育児参加休暇(男性)
〇出産前後14週間で、小学校就学前の子を養育する場合5日
産婦検診休暇
〇出産後1年の間に1回
〇医師の指示がある場合は、その指示された回数
〇1回4時間以内
※ 上記の休暇は、すべて「特別休暇」です。
産後休が8週間になったのは1972年。産前休が8週間になったのは1980年です。以前は代替者の配置もなく、出産ぎりぎりまで勤務する先生もいました。組合の先輩たちのたたかいで、代替配置が制度化され、休暇期間も拡大しました。 (ちなみに民間企業は、現在でも産前休は6週間です)
出産後から小学校就学まで
喜びにつつまれた新しい命の誕生です。でもこれからの子育てを思うと不安もいっぱいですね。組合では、出産後のサポートについても多くの権利を広げてきました。
育児休業制度(男女とも)
〇満3歳に達するまで
〇希望にあわせて、一日単位で取得できます
〇育休中は無給ですが、共済組合から「育児休業手当金」が支給されます。(標準報酬日額の約6~5割)
〇共済組合、互助会の掛金が免除されます
〇期末手当や退職手当にかかわる期間から2分の1除算
〇夫婦が同時に取得することはできません

育児短時間勤務制度(男女とも)
〇小学校就学前まで
〇勤務時間の始めまたは終わりに一日2時間まで
〇勤務しない1時間当たりの給与が減額
育児時間(男女とも)
〇満3歳に達しない子の授乳や保育園への送迎
〇1日2回、90分を超えない範囲
〇2回分の連続取得も可
〇「特別休暇」なので、給与には影響しません
子ども看護休暇(男女とも)
〇中学校就学前までの、子の看護(負傷や疾病)
〇小学校就学前までの、子の健診、予防接種
〇子ども一人につき、年5日(日または時間単位)
〇「特別休暇」なので、給与には影響しません
※そのほか、小学校就学前の育児中は、時間外勤務が制限または免除され、深夜勤務も禁止されています。
※事情がある場合は、30分の時差出勤も認められます。
今50代の先生が初任者のころは、事務職員・栄養職員には育児休業制度がなく、産後8週間の休暇のあと職場復帰をしなければなりませんでした。(当時、公務員で育児休業があったのは、教諭と看護師だけです。)
教職員組合では最大の運動課題として粘り強く交渉を続け、ようやく育児休業が実現したのは、1992年のことです。